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意匠の5態様の出願手続要件まとめ

意匠の特殊な5態様(部分意匠、関連意匠、組物の意匠、秘密意匠、動的意匠)の出願について、手元にあるレジュメには趣旨とか客体要件とかは書いてあるんだけど、手続要件が意外とまとまって載ってなかったりしたので、まとめてみた。

部分意匠(法2(1)かっこ)

  • 願書に「部分意匠」の欄を設ける(様式第2備考8)
  • 画像図において、意匠に係る物品のうち、意匠登録を受けようとする部分を実線で描き、その他の部分を破線で描く(様式第6備考11)
  • 意匠を特定する方法を「意匠の説明」の欄に記載する(様式第6備考11)

関連意匠(法10)

  • 願書に「本意匠の表示」の欄を設ける(様式第2備考7)
    (「本意匠の表示」の欄を追加or削除する補正は要旨変更とならない(∵形式的瑕疵だから))

組物の意匠(法8)

  • 「意匠に係る物品」の欄に別表(第2)に掲げる組物の一を記載する(様式第2備考9)

秘密意匠(法14)

  • 出願と同時に所定の書面を提出(法14(2))
    (書面の提出を省略することができる(施規9(1))→願書に「秘密にすることを請求する期間」の欄を設ける(様式第2備考29))
  • 添付図面等を密封し、「秘密意匠」と朱書(施規10)
  • 所定の手数料を納付(法67(2)別表)

動的意匠(法6(4))

  • 願書の「意匠の説明」の欄に動的意匠である旨及び物品の機能の説明を記載する(法6(4)、様式第2備考41)
  • 変化の前後が分かるような図面を作成する(様式第5備考20)

めんどいなー。勢いで「願書に動的意匠の欄を設ける」とか書いちゃいそうだ。