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抵触する先願意匠の通常実施権と後願意匠権

今日の昼、ツイッター弁理士試験の意匠ネタが話題になって勉強になったので記録しておきます。編集は私( @ysmatsud )目線です。
「正当な範囲の引用」と認識していますが、不愉快な場合は該当箇所を削除しますのでご連絡下さい。

ゆかいな弁理士試験受験生たちの会話 - Togetterまとめ

*1

というわけでトゥギャってみました。なかなか結論はでない感じですが、@superakiさんの注目の発言

この問題は19年度の本試問題II(2-1)と同じです。

・・・。そうなんスか!というわけで過去問をほじくってみたところ、確かに確かに(19年度問題はコチラ)。ただし問題文に「(登録なし)」とかはありません。手元にあった3パターンの解説をみてみると、割れてる割れてるw。

  • 市販の答案集(Wセミナー) → 先願優位の原則により、侵害とならない
  • 論文要点整理講座テキスト(LEC) → 通常実施権は不作為請求権に過ぎず、実施権原たり得ない。よって、侵害となる
  • 論文応用力完成講座テキスト(LEC) → 先願優位の原則により26条が設けられたことに鑑みれば、先願に係る意匠権者が、自由に使用、収益、処分を図ることができないのは不合理。一方、債権的権利である通常実施権が、第三者の物権的権利である意匠権に無制限に対抗できるのも不合理。よって、通常実施権が登録されていれば、準特99条第1項と同様に、意匠権に対抗できると考えるのが合理的である。

ふむふむ。そういえば論文応用力完成講座では、これは判例や学説のない「未知の問題」の解き方の例として解説されたものでした。なので、試験的には筋が通ってかければ良いということになるのでしょう。ちなみに、登録が後付けでもよいかどうかはわからないので、そこはとりあえず考えるのをやめます。

ところで、「せんがん」とキーボードで打って変換すると「洗願」というのがでてくるのですけど、どういうつもりなんですかね。そんな言葉ないですよね・・・。

*1: トゥギャッターでまとめてブログパーツを貼り付けたら表示されなくて、エーーーーと思ったのですが、 id:amachang の「 はてなダイアリー新機能「Twitter記法」を使って、トゥギャッターを引用するブックマークレット 」で貼り付けました。 id:amachang ++ !