今日の昼、ツイッターで弁理士試験の意匠ネタが話題になって勉強になったので記録しておきます。編集は私( @ysmatsud )目線です。
「正当な範囲の引用」と認識していますが、不愉快な場合は該当箇所を削除しますのでご連絡下さい。
でき・・・ない?∵先願優位 RT @gaopat: 弁理士試験_疑問:先願の意匠イに係る意匠権者甲は、乙に通常実施権を許諾(登録なし)。乙はイと類似の意匠ロに係る物品を販売。後願の意匠ハに係る意匠権者丙はこれを差し止めることができるでしょうか。ロとハは類似、イとハは非類似。
2010-05-31 10:45:39 via web
乙は後付で良いから登録して対抗要件を備えるようにするべし?
私は青汁なう。RT @ayu_risa: @ayu_19980408 朝一の一杯の水が体にいいことを今更知った件。
この時間には既合格者の人がTLにいないぜ・・・。お、ドクガクの方( @benrishikoza )がいらっしゃる!とおもったらあゆ( @ayu_19980408 )だったぜ・・・
@gaopat ロの実施権限は甲丙間の意匠権が抵触関係にあり先願優位の原則の下解決され、丙の権利行使は制限されるのではないでしょうか(26条2項)
2010-05-31 10:54:11 via Keitai Web to @gaopat
アイコンにてるよね
26条で禁じられているのが後願権利者の実施しか文言上認められないのが問題なのかな。
うーん、よくわかんないな・・・。「丙の出願が乙の実施より先ならば差止可」というのは先使用権の抗弁の話なのかな?そういう話なのかな・・・。 RT @yukiokb: 丙の出願が乙の実施より先ならば差止可では。ロが意匠権ハに抵触することは乙が甲から通常実施権を受けていることとは無関係
2010-05-31 11:12:33 via web
結論:差し止めることはできない。理由:丙の実施に係るロと乙の登録意匠ハは抵触関係にあるところ(26条2項)、イはハの先願であるためハの制限は受けない。よってイについての実施権原を有する丙はイと類似のロの実施ができる(28条2項)。RT @gaopat
すいません、先ほどの答え、乙と丙が逆になっていました。補足: 反対に丙が甲の許諾なしにロを実施したときは甲は丙の行為を差し止めることができます(26条2項、23条、37条1項)RT @gaopat:...
鮎もどきです。乙が意匠ロに係る実施権を有していれば、差止できないに1票。RT @ysmatsud RT @gaopat 意匠イに係る意匠権者甲は、乙に通常実施権を許諾(登録なし)。乙はイと類似の意匠ロに係る物品を販売。意匠ハに係る後願意匠権者丙はこれを差し止めることができるか。
2010-05-31 12:29:08 via web
なんか意外と拉致あかないから喫煙所いってうろうろしてる弁理士にきいてこよ!
ツイッター上で反応頂いた弁理士さんの間では割れた模様 RT @benrishikoza: 鮎もどきです。乙が意匠ロに係る実施権を有していれば、差止できないに1票。 @nomo2 @gaopat:
きいてみた。結論→わからんw。もとい、グレーの部分なので試験的には筋を通して書ければ良いでしょう。先願優位の原則を援用して差し止めできない、でも良いし、通常実施権はあくまで許諾者との関係のみなので後願権利者に対して対抗できるとするのは妥当でない(から差し止めできる)でも良い
2010-05-31 14:16:42 via web
ふむふむ。だれかトゥゲってくれないかな。だれもやらなかったら帰ってからやろかな
ゆかいな弁理士試験受験生たちの会話 - Togetterまとめ@nomo2 @superaki @ysmatsud @mintsu @benrishikoza コメントいただき、本当に有難うございます。とても勉強になります。もう一つ商標法で同じような疑問があるのですが今はここまでにしておきます。別件は、夜つぶやくかもしれません。
2010-05-31 15:40:10 via HootSuite to @nomo2
というわけでトゥギャってみました。なかなか結論はでない感じですが、@superakiさんの注目の発言
この問題は19年度の本試問題II(2-1)と同じです。
・・・。そうなんスか!というわけで過去問をほじくってみたところ、確かに確かに(19年度問題はコチラ)。ただし問題文に「(登録なし)」とかはありません。手元にあった3パターンの解説をみてみると、割れてる割れてるw。
- 市販の答案集(Wセミナー) → 先願優位の原則により、侵害とならない
- 論文要点整理講座テキスト(LEC) → 通常実施権は不作為請求権に過ぎず、実施権原たり得ない。よって、侵害となる
- 論文応用力完成講座テキスト(LEC) → 先願優位の原則により26条が設けられたことに鑑みれば、先願に係る意匠権者が、自由に使用、収益、処分を図ることができないのは不合理。一方、債権的権利である通常実施権が、第三者の物権的権利である意匠権に無制限に対抗できるのも不合理。よって、通常実施権が登録されていれば、準特99条第1項と同様に、意匠権に対抗できると考えるのが合理的である。
ふむふむ。そういえば論文応用力完成講座では、これは判例や学説のない「未知の問題」の解き方の例として解説されたものでした。なので、試験的には筋が通ってかければ良いということになるのでしょう。ちなみに、登録が後付けでもよいかどうかはわからないので、そこはとりあえず考えるのをやめます。
ところで、「せんがん」とキーボードで打って変換すると「洗願」というのがでてくるのですけど、どういうつもりなんですかね。そんな言葉ないですよね・・・。
*1: トゥギャッターでまとめてブログパーツを貼り付けたら表示されなくて、エーーーーと思ったのですが、 id:amachang の「 はてなダイアリー新機能「Twitter記法」を使って、トゥギャッターを引用するブックマークレット 」で貼り付けました。 id:amachang ++ !