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フランク三浦事件の知財高裁判決文よんでみた感想

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/835/085835_hanrei.pdf

フランク・ミュラー側の代理人は弁理士のみのチームで弁護士はいってないんだね。がんばれがんばれ。
・それなりに妥当な理屈がたっているけど、サラッとすっとばしてるところもあるよね。もう全く争いようがないわけではなさそうだよね、、、
ヤフー知恵袋の無邪気な書き込みがやたらと引用されていて微笑ましいw
・かたい判決文にNAVERまとめとかもでてきて微笑ましいw
・称呼の類似は認めてるんだね。その識別性が外観と観念の非類似を上回るものではない、ってそういう判断でいいんだっけ、、、音の商標も認められたわけだし、称呼類似って重要といえると思うんですよね。ラジオとか音だけの媒体で例えばCMとかやりだしたら完全に混同するわけで、、、
・取引実情ってそんなに考慮していいんだっけ、権利化段階で、、、
・つうか、これ許されるんだったら15号とか19号とかなんのためにあんのって気もするけど
最高裁までやってほしいですね
・ひっくり返し得るんじゃね、これ