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特許請求の範囲と同様に課題を解決する手段を補正するべきか、否か。

補正するべき派の主張

・特許請求の範囲の記載と課題を解決する手段の記載が合ってないと気持ち悪い。
・特許請求の範囲の記載と課題を解決する手段の記載が合ってないことを根拠に不明確とする拒絶理由が打たれる可能性がある。(実際に打たれた例もある?)
・「キミね、あそこを補正するのは、礼儀だよ」(特許庁OBの熟練弁理士談)

補正しないべき派の主張

・補正するときに、「課題を解決する手段」の記載を根拠とする可能性を残す。
・分割するときに、「課題を解決する手段」の記載を根拠とする可能性を残す。
・サポート要件違反の拒絶理由/無効理由に対して、「課題を解決する手段」の記載を根拠として反論する可能性を残す。

みたいな感じですかね

「課題を解決する手段も補正してくれ」とか「補正しないでくれ」と明確な指示があるクライアント様もいらっしゃいますし、あんまり気にしていない方もいると思いますが、私のスタンスとしては、明確なメリット、デメリットがないならどっちでもいいんじゃないかなと思っていますので指示があれば指示通りにしますし、指示がなければ大抵はそのクライアント様の前例に倣います。まああえて個人の意見としてどっち派なのかというと、どっちかっつーと補正しなくて良いんじゃないかな派です。理由は、補正するメリットがイマイチ明確でない気がするのと、既にリリースしているコードは、明らかな必要性がある場合を除いて極力変更すべきでない(不意にどこでデグレるかわからないから)というソフトウェアエンジニア時代に身に付けたコーディングメソッドに依ります。

なお、「そもそも特許請求の範囲が課題を解決する手段のコピーであるのがおかしいんだ派」もいらっしゃるようですけれどもそれはここではとりあえずスルーします。