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フィクション・2015弁理士試験短答問題作成の現場から

H27弁理士試験短答問題

問[7] 枝4
飲食店の店内に置かれた「グルメの妖怪」というキャラクターが、飲食物の提供に際して、言語的要素のない一定の同じ音を発する行為は、音の商標の使用に該当する場合がある。

「今回の問題はこれでいきたいと思います」
「先生、これは…」
「なるほど、妖怪ですか」
「しかしこれは、世間に媚びていると思われるのでは?」
「いえ、やはり新しいタイプの商標の問題ですし、流行を反映したものでどうかと。どうでしょうか…?」
「私は賛成ですね」
「はい、近年の受験生数の低下、高年齢化もありますし、若い受験生にアピールする遊び心も必要と考えます」
「これが若い受験生へのアピールになりますかね…」
「インターネットのSNSや掲示板では多少なりとも話題になるでしょうね。ダンディ甲田の件も、天狗の件も、いまだに話題に上がります」
「インターネットでこの類の話題を持ち出して喜んでるのは若者ではなく主に中高年ですよ」
「しかし…」
「まあ、一見軟派なようでもありますが、音の商標の使用の定義や、音の商標における言語的要素の取扱いなど、基本的な知識と理解を問える問題であると思います」
「そうですね…。わかりました。」
「みなさんよろしいでしょうか」
「はい」
「それではこれで提出し、試験部会の最終判断を仰ぐことにしましょう」