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「瑕疵ある特許権」という表現

「瑕疵ある特許権」という表現は、間違いである、と、
弁理士受験予備校の講師が言っていたのを聞いて、
なんか納得したことがある。
瑕疵があるのは特許権を付与したその行政処分であって、
特許権には瑕疵なんてないですよね、というわけ。


で、やっぱりよく見るじゃないですか。
「瑕疵ある特許権」という表現。

特許無効審判のとこのレジュメにはまずでてるし、
グーグルにきいてもガツガツでてきます*1
今日現在、皮肉にもトップにでるのは特許庁発行の文書だったりするわけですが。


これ、私としてはどうせなら正しい表現で書きたいわけですが、
もう慣例的にそういう表現するってことになってんですかね。
気持ち悪いなあ。
間違った表現を定着させちゃうと、次世代のひとたちに
信用されなくなっちゃいますよ。


これについては、
「瑕疵ある特許権」という表現の違和感の程度の程をもう何日か考えてから
私としてどういう言葉遣いでやっていくかについての方針をきめようと思っています。


言葉好きの「言葉のコレクター」を自称する私としては、
こういう微妙な言葉遣いについてこだわるのが楽しいんですが、
レジュメ読んでてもこういうことに引っかかってずっと
考え続けたりするから、勉強が進まねえんだなあ。


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2007/12/2 追記
「「瑕疵ある特許権」という表現は、間違いである」という話、
上述の某受験予備校講師の授業を受けている人にとっては、
またその話か、的なことらしいですね。
受験的には、もう気にせず「瑕疵ある特許権」といっときゃあいいようですね。
最高裁様がそういう表現をしたことがあるとか。この真偽は追って確認します。


ところで、さっき中山さん*2の工業所有権法を読んでいたら
「瑕疵ある特許」という表現がでてきました(P.238)。
特許とは行政処分のことなので、この表現は正しいですよね。

*1:2008/2/9追記:本エントリ後、皮肉にもグーグルでトップにでるのはこのエントリになりました。

*2:中山信弘。ジャパニーズ知的財産学会のドン。