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2011弁理士試験口述再現

全国から弁理士試験受験生が集まる大規模オフ会、口述試験(本試)にいってきました。どっちかというとやっちゃった感じなのでフテ寝したいのですが、オンラインピープルのオフ会はブログに書くまでがオフ会です、ということで、口述再現いきます。
変な問題だったわけでもないし、試験官が鬼だったわけでもなく、全然答えられなかったわけでもないと思うので、結果は絶対ダメというわけではないと思いますが、ちょう微妙です。

始まるまで

朝集合、9:40から受付なのですが、余裕を持って9:00くらいに着いた。受験生ぽい人はまだあまりおらず、特に待合室のようなものも見当たらなかったけど特許庁の腕章をした人がいたので、どこで待ってればいいか聞こうと思って「すいません…」と声をかけたら、「あ、おはようございます。試験委員の方ですか?」と言われたので、「おはようございます、いえ、受験生なんですが…」「あ、そうですか、9:40から受付なので、もうちょっと待ってて下さい」(奥の方にパラパラ置いてある椅子に座って熱心に本を読んでいる明らかな受験生がみえたので)「あ、あの辺にいればいいですかね?」「まあ、そうですね。よろしくお願いします」といわれたのでコチラも恐縮して(いえいえとんでもありませんこちらこそ的なオーラを出しながら)「よろしくお願いします」といってそちらの方へ。そこには椅子がちょっとしかなく、空いてる椅子がなくて、他のところもパラパラ椅子がおいてあるんだけど人通りがけっこうあり、あんまり居心地の良さそうなところがなかったので、下のレストラン階へ。レストランはまだ開いていなく、人もいないが廊下に椅子がパラパラおいてあったので、そこに座って参考書を開く。復習、暗誦をして時を待つ。

9:30くらいに1階に戻ると、明らかな受験生がわんさか。受付場所の近くにいって待っていると、9:40に、受付を始めます的な声がかかる。受付では、名前をいったら番号札を渡された。受験票は一応持ってきたけどいらなかったようだ。その後も受験票等の確認はなかった。

番号札には、「J階 第Kライン L 控室M 受験後控え室N」と書かれており、胸に付けられるようなクリップがある。Jは受験する階数、Kはいわゆる「レーン」、Lはレーン中の順番、Mは受験を待つ控室の番号、Nは受験後に解散を待つ控え室の番号。事前に受験生が「レーン」「レーン」といっているのをきいたことあるけど、あれはスラングで本当は「ライン」なのか…。などと思いながら、エレベータに乗ってJ階の控室Mへ。
ドアのところで、予め提出していた顔写真との照合があり、入室。控室Mには16個の椅子が置かれており、座る椅子を指定された。どうやらこの部屋には1ライン8人の2ライン分の受験生が集められたようだった。この時点では携帯をしまえとは言われていなかったので、この部屋をパシャっと写真をとって「控え室なう」とかツイッターにポストしてみようかな…とか頭をよぎるが、変にあやしいと思われても誰得なのでやめておく。控え室では参考書を開いて勉強していて良いはず。控え室の外には普通に庭園?がみえている。このシチュエーションなら、例えば午後の場合、この時点で携帯を使って外の人間に自分の部屋番号を教え、午前に受けた受験生から問題を聞いた誰かが、あの庭園からモールス信号か何かの暗号でせめて出題のテーマだけでも伝える、というようなことは、原理的には可能だよな、などと頭をよぎる。今年から午前と午後の問題が同じになったが、なんだかもっと徹底しないと漏れるところからは漏れるかもだぜ。とか思う。思いながら、復習、暗誦をして時を待つ。ここでなんとなく思い立って、特許73条を丸暗記。来い!73条!(来なかった)

呼ばれた

自分の順番がきて、監督官に先導されて部屋を出て、受験部屋の前においてある椅子に座る。前の受験生と試験官が話している声が微かに聞こえている。緊張度マックス。心臓バクバクで座っている体が揺れているような気さえした。前の方が出てきて、監督官に入室を促される。ドアをくぐると、入り口横のクローゼットに手荷物をおくように監督官から指示がある。いわれた通りにクローゼットに手荷物をおき、入室。

特許

私:(入り口で立って、ワンピース的にいうと「真面目爽やか色の覇気」を出しながら)「○○と申します。よろしくお願いします。」
試験官:「はい、どうぞ(座ってください)。」
私:(好意的な感じ。鬼ではなさそうだ。軽くほっとする。座る。もう無心でやるしかない。フルスロットルでいくぞ脳よ。)
試験官:「それでは特許、実用新案では、分割についてお聞きします」
私:「ハイ。お願いします」(とりあえず184とか変なテーマではないな。良かった。)
試験官:「特許の分割できる時期をひとつ挙げて下さい」
私:(ひとつ?ひとつか。3つあるよな。まあまず無難なとこから)「ハイ、補正のできる時です。」
試験官:「補正…、何を?」
私:(ん?ああ、まあ、)「特許出願のです」
試験官:「まあ、そうなんだけどさ、何でも?」
私:「特許請求の範囲、明細書、図面を…」
試験官:「そうだよね」
私:「補正できる時です」
試験官:「じゃあ他に2つあると思うけど、それはいつ?」
私:(やっぱりきたか。まあそうだよね)「特許査定の謄本が送達された日から、30日以内です。」
試験官:「特許査定の謄本が送達された日?」
私:(あれなんか違ったかな?確定した日?なわけないよな。)「あ、ハイ」
試験官:(なんかゴニョゴニョ)
私:(なんかゴニョゴニョ)
試験官:「まあ、特許査定の謄本送達があった日から、だよね」
私:「はい、そうです」(「された」ではなく「があった」だってことか。そうだったっけフーン。同じことのような気がするけど、良かった言ってくれた…。)
試験官:「あとは?」
私:「拒絶査定の謄本送達があった日から、3月以内です。」(言い直してもらった言い方で言って素直さアピール)
試験官:「うーん、拒絶査定の謄本送達っていってもさ、何回かある場合もあるじゃない?」
私:「失礼しました、最初の拒絶査定の謄本送達があった日から、3月以内です。」
試験官:「そうだね。じゃあ新しく出願をした場合に、前と同じ拒絶理由がくるときがあると思うけど、どんなとき?」(ちょっと細かいニュアンスを忘れたけど、要するに)
私:「はい。分割出願の場合です」
試験官:「そうですね。それでは、お手元のパネルを裏返してください」
私:「ハイ」

koujutu2

私:(うわなんだこれ。割と複雑だな。えーと)
試験官:「えー、甲が出願X1をして…」(状況説明)「…しました。特許出願X1はどうなりますか?」
私:「意匠出願に変更されているので、取り下げたものとみなされます。」
試験官:「そうですね。では出願X1と出願X2との間に乙が出願Yをしており、ケース1の場合、出願Yは拒絶されますか?されませんか?まず結果のみ答えて下さい」
私:(えーとナニナニ…ケース1は、Yの特許請求の範囲がBで、X2と同じか。拒絶でしょ。一応ケース2もあたりつけてから言いたいとこだな、関連だろうし。ケース2は、Yの特許請求の範囲がAか。X1は取り下げられてるから…あーそうか。29-2の「他の出願」を聞いてるんだな。よし。)「拒絶されません。」
試験官:「拒絶されません…、か。それでは、なぜ拒絶されないか言って下さい」
私:(ん?なんだ今の反応。なんか変だぞ。あっ、ヤバイ。違う違う)「いえ、すいません、拒絶されます。」
試験官:「なぜですか?」
私:「ハイ、出願X2は分割出願であり、X1の時に出願したものとみなされるからです」
試験官:「そうですね、それは…」(なにか仰っていたような気がするけど)「まあ要するに、何条で拒絶されますか?」
私:(何条で拒絶されるかって、49条、…ってここはそういうことじゃないな)「ハイ、39条です。」
試験官:「そうですね。39条何項ですか?」
私:(えっ。うわヤバイ。ド忘れった。1項ではない。なんかその後ゴニョゴニョいろいろあるんだよな39条。どういう順番だっけ。なんか2項にはもうちょっと他の何かが挟まってたような気もする…)「…39条3項です」
試験官:「3項?本当ですか?」
私:(うわ。違うな。)「2項です。」
試験官:「2項?本当ですか?」
私:(えっ。どこだっけな…。ここは条文みても良くないですかね…)「すいません失念してしまいました。条文を参照してもよろしいですか。」
試験官:「どうぞ」
私:(条文みる。2項であってるじゃん。一応39条のその後の方の構成も予備的にパラパラッとみて、閉じる)「失礼しました。39条2項です。」
試験官:「そうですね。では先ほどの事例ですが、ケース2の場合はYはどうなりますか?」
私:「ハイ、拒絶されません」
試験官:「なぜですか?」
私:「ハイ、分割出願は29-2の「他の出願」の場合には遡及効がないからです」
試験官:「…。まあ、そうですね。ケース2はYの特許請求の範囲がAだからですね。では、その29-2だと遡及しないっていうのは、どこに書いてありますか?」
私:(えっ。どこだっけ。29-2?いや44だっけ?)「29条の2です」。
試験官:「そうですか?」
私:(違うな)「すいません、失念してしまいました。条文を参照してもよろしいでしょうか。」
試験官:「どうぞ」
私:(条文めくって探す。なぜか全然みつからず。焦る。29-2か44のはずだ。ない。なぜだ。「他の出願」という言い回しは他になかなかないので、「他の出願」という言葉がみつかればそこのはずだ。44条・・・ない。なぜだ。あれこれ41条じゃん!どこみてんの。44だよ44。あるだろ「他の出願」。あった!ここでかなりの時間経過。焦る。頭真っ白。)「44条2項です。」
試験官:「そうですね。44条2項の、どこですか?」
私:(どこ?ヤバイ。頭真っ白。どこって…)「44条2項…、の、かっこ書き、です…」
試験官:「そうだっけ?そう書いてありました?」
私:(えっ…他にどこっていったら…)「44条2項…、の、本文、です…」
試験官:「本文?いや本文ってのはさ…」
私:(柱書?じゃないしな…しょうがない)「すいません、もう一度条文を参照しても宜しいでしょうか」
試験官:「どうぞ」
私:(みる。そっか。とじる。)「44条2項のただし書きです」
試験官:「そうですね。それでは、これで特許法の試験を終わります」
私:「ありがとうございました」

特許終了後、意匠まで

いまこうみると特許もけっこうやっちゃってますね。ヤバイな。とにかくこんな感じで、部屋を出ると、意匠部屋の前の椅子に座ることを促される。うわヤバイわー、でも最後までいっちゃんじゃないかなーどうなのかなー、とか思いながら座る。監督官のおねえさんに許可を得て、持参したペットボトルを一口のむ。30秒ほど?して前の人でてくる、速攻で監督官に促され、意匠部屋に入室。

意匠

私:(入り口で立って「真面目爽やか色の覇気」を出しながら)「○○と申します。よろしくお願いします。」
試験官:「はい、どうぞ(座ってください)。」
私:(座る)
試験官:「それでは、意匠は、組物についてお聞きします。」
私:「ハイ。お願いします。」
試験官:「組物の要件は何ですか?」
私:(8条ですね、暗記してますよー。組物の要件、ね。まあ小出しにいくか)「同時に使用される2以上の物品であって、経済産業省令で定めるものです。」
試験官:「それだけですか?」
私:(全部いえってことか。言えますよー)「ハイ、組物全体として統一があることです。」
試験官:「そうですね。それでは、組物全体の統一として、3つの類型を言ってください。」
私:(定石定石、知ってる知ってる)「ハイ、構成物品に同じような造形処理が施されている場合と、構成物品がまとまって形状を表している場合と、観念的な統一がある場合です。」
試験官:(なんかゴニョゴニョ仰っていたけど忘れた)
私:(なんかゴニョゴニョ言ったけど忘れた)
試験官:「まあそうですね。それでは、先ほど言った3つの類型の中から、ひとつでよいので、実際にどんな場合か例を言って下さい。」
私:(どれでもいいのか。どれでもそれなりに言えると思うけど、観念上の統一が言い易いかな。桃太郎でいくか、いや、桃太郎が何連れてたか度忘れしたら怖いので)「ハイ、観念上の統一の場合は、例えば、松竹梅、松、竹、梅が構成物品に施されているような場合があります。」
試験官:「その松竹梅は、例えばどのように?」
私:(ん?)「松と竹と梅の絵が、それぞれの構成物品に…」
試験官:「例えば、何に?」
私:「複数のコップのそれぞれに…」
試験官:「ん?いや、コップは、組物にはないね」
私:(そうですかすいません)「あ、ハイ、フォークとスプーンとナイフの柄の部分に、施されている場合です」
試験官:「はい。それでは、組物の構成物品のうち、ひとつの構成物品について出願前に実施していました。このとき、組物の意匠登録を受けることができますか?」
私:(まあ3条2項だとできない場合もあるけど、必要なら聞かれるだろうし、まずは定石で)「はい、できます」
試験官:「なぜですか?」
私:「組物の意匠は、組物全体としての統一的な美観を保護するものなので、構成物品ごととは対比されません」
試験官:(なんかゴニョゴニョ仰っていた)
私:(なんかゴニョゴニョ言った)
試験官:(なんか忘れたけど次いった)「それでは、構成物品の全てについて、個別に実施していました。このとき、組物について意匠登録を受けることができますか?」
私:(うーん。過去門かどっかの模試だかで、個別に実施していても需要者の手元に構成物品を全部揃えられるなら実質的に組物だからどうのこうのってみた気がするぞ。それかな)「ハイ、受けられません」
試験官:「なぜですか」
私:「全ての構成物品について新規性を失っているからゴニョゴニョ」
試験官:「うーん。では何条で拒絶されますか?」
私:「3条1項…」
試験官:「もう一度問題を言いますね。」(問題リピート)
私:(これは違うわ。素直に3条2項だわ)「構成物品の全てが公知なので、これらに基づいて創作容易として3条2項により拒絶されます。」
試験官:「それでは、この場合に登録を受けることができる場合はありますか?」
私:「ハイ、新規性喪失の例外の適用を主張すればできる場合もあります」
試験官:「いつでもできますか?」
私:「いえ、公知になった日から6月以内に出願します。」
試験官:「それでは、スプーンとナイフとフォークの柄の部分について、組物の意匠登録を受けることはできますか?」
私:「いえ、できません」
試験官:「なぜですか?」
私:「構成物品全体の統一された美観についての組物の制度と、物品の部分の美観についての部分意匠の制度とは、趣旨が相容れないからです」
試験官:(なんかゴニョゴニョ)
私:(えっ…?ダメなの…?)(なんかゴニョゴニョ)(色々いったけどここがどうしてもダメらしい。この辺から、「初めて無線通信が通じた宇宙人に音声会話だけで右と左の概念を伝える」的ショートコントのような終わりのない問答が始まる。試験官が何か言わせようとするんだけど、全然でてこない。ここで長時間経過。やばい。焦る)
ゴニョゴニョゴニョゴニョゴニョゴニョゴニョゴニョゴニョゴニョ
試験官:「じゃあ、部分意匠の趣旨は?」
私:「意匠の特徴的な部分を取り入れつつ、全体として非類似にする巧みな模倣が行われているので、このような模倣から意匠を適切に保護するためです。」
試験官:「そうでしょ。じゃあそれとさっきの組物との関連でいうと?」
私:ゴニョゴニョゴニョゴニョゴニョゴニョゴニョ
チャイムブーブーブー
試験官:「まあ時間ですので、これで終わります。」
私:「ありがとうございました。」

意匠終了後、商標まで

うーむ。ダメってこと?なんかでもそれまではそれなりに答えてたし、最後のも実は最後の質問で、まあしょうがねっかくらいに許してくれたって展開ではないかな…ダメかな…って、商標部屋の前の椅子に座ったとたん、速攻で監督官に入室を促される。もうちょっと水のんだりして落ち着きたかったけど、しょうがない…いざ、商標部屋に入室。

商標

私:(入り口で立って「真面目爽やか色の覇気」を出しながら)「○○と申します。よろしくお願いします。」
試験官:「はい、どうぞ(座ってください)。」
私:(座る)
試験官:「特許、意匠はどうでしたか?」
私:(あ、いままで総括質問とかなかったけど、ここでくるのか)「ハイ、緊張してうまく答えられないところもあったと思います」
試験官:「そうですか。商標は簡単な質問ですから、リラックスして答えてくださいね」
私:(簡単?ホント?ラッキー!)「ハイ」
試験官:「それでは商標では、防護標章についてお聞きします」
私:(…って、エーッ!防護ってどっちかつーとマイナーめだと思いますけど…そのフェイントなんなの…)「ハイ、お願いします」
試験官:「防護標章の要件は何条に規定されていますか?」
私:(ぐっ…何条、か…忘れたな…防護とか記憶の彼方だな。条文は最後の方で、68シリーズよりは前で、なんか後から強引に割り込ませましたっぽく入ってた感じなんだよな。64くらいかな。なんとなくそのくらいな気がするな。賭けだけど、言ってみよう。いきなり条文みるよりはマシだよね。)「64条です」
試験官:「そうですね」
私:(やったー!あってた!)
試験官:「それでは、防護標章の要件を言って下さい」
私:(えーっ!いえないですねそれは。4(1)12だったらバッチリ言えるんだけどな。ここでは関係ないな。まあなんか適当にそれっぽくいってみるか。趣旨は著名商標の保護なんだから、えーと要件を逆算すると…)「商標権者、は、…自己の登録商標が広く知られており、…自己の登録商標が使用されることにより混同を生じるおそれがあるときは、…防護標章の登録を受けることができます」
試験官:「うーん、ちょっと、というか、だいぶ違うね」
私:「すいません、失念してしまいました。条文を参照してもよろしいでしょうか」
試験官:「どうぞ」
私:(やばい。条文開く。64条みる。うわけっこう長いな…。読む。フムフム。なるほどなんか思い出してきたぞ。覚えろ覚えろ。ぐぐぐぐ。閉じる。)「失礼しました。商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務にかかる指定商品等…を、表示するものとして、広く知られているときは…」(ぐぬぬ。わかんね。終わったか…)
試験官:「…」
私:「…」
試験官:「条文通りに言えなくても、とりあえず要件が言えれば良いですよ」
私:(なんてステキなの!それならなんとなく言えるかも)「ハイ」
試験官:「まず、主体的要件が商標権者ですね。後は?」
私:「ハイ、その登録商標が広く知られていること・・・」
試験官:「ハイ」
私:「指定商品等以外について使用することにより混同のおそれがあること…」
試験官:「ハイ」
私:「その登録商標と同一の標章について防護標章登録を受けることができます」
試験官:「そうですね。それでは、防護標章の制度の趣旨を言って下さい。
私:「商標は物品に化体した業務上の信用を保護するものですが、商標の出所混同の範囲は流動的に変わるものなので、そのような範囲を適切に保護するものです。」
試験官:「うーん、具体的にいうと?」
私:(…具体的?)「(さっきと似たようなことをいう)」
試験官:「じゃあ、商標の効力の範囲っていうのはどう定まりますか?」
私:「はい、指定商品と指定役務との範囲で…」(あっ、)「禁止権の拡大です」
試験官:(そうそうそれそれみたいな感じで)「では、防護標章は標章であって、商標でないのはなぜですか?」
私:「防護標章は、使用するものではないからです」
試験官:「はい。では、防護標章の要件で広く知られた、と言いましたが、広く知られたというと、32条や4条1項10号とかにもありますけど、防護標章の広く知られたの範囲は、どの程度のことをいいますか?」
私:「全国的に著名である必要があります。」
試験官:「はい。じゃあ混同は広義の混同をいうと思いますけど、広義の混同とは何ですか?」
私:「ハイ、いわゆる出所の混同だけでなく、その者と何らかの資本関係があると誤認させる場合も含みます」
試験官:「そうだね、資本関係。他には?」
私:(他に…?)「提携関係・・・」
試験官:「まあそんなような感じだけど、資本っていうと、お金の関係ですよね。他に…」
私:(他に…?)「親会社、子会社のような関係…」
試験官:「まあ、とりあえず置いておいて、先に進みます。」
私:「ハイ」
試験官:「他者の登録商標がある場合に、その同一または類似の範囲で防護標章登録を受けることができますか?」
私:「ハイ、できます」
試験官:「どうしてですか?」
私:(なんでか、か…)「著名商標を保護するためです。」
試験官:(なんかゴニョゴニョ)(許してくれない様子)
私:「商標に化体した信用を保護するためです。」
試験官:「それは究極の法目的ですよね。そうじゃなくて…」(なんかゴニョゴニョ)
私:(なんかゴニョゴニョ)
ゴニョゴニョゴニョゴニョゴニョゴニョゴニョゴニョゴニョゴニョゴニョゴニョ
(宇宙人に左右を伝える的ショートコント始まる。いろいろ言ったけど、どれもイマイチな様子。長時間経過。やばい…)
チャイムブーブーブー
試験官:「ハイ。それではこれで商標を終わります。」
私:「ありがとうございました。」

商標終了後

やばいなー。最後のところ、終わったのかなー。終わってないっぽいなー。時間切れかなー。やばいなー。と思いながら、受験後の控え室へ行き、席にすわる。レジュメで答えられなかったところをみるが、なにを言えば良かったのかいまいちピンと来ない。まあもう終わったことだ。しょうがない。解散までにはまだちょっと間があるな。この時間のために持ってきた文庫本でも読んで落ち着くか、と思って文字を追うが、興奮覚めやらずイマイチ頭に入ってこない。文庫本を握り締め、色々な思いが浮かんでは消えながら、宙を観る。

ちなみに最後に開いた文庫本は、なんとなく出かけに本棚眺めて目に付いたこれ。

追記

意匠は他の方に話聞いたら、最後に平成10年法改正についての質問があったみたいなので、最後までいってないですね。青本の記載は「「組物の意匠」の保護の価値はその全体の組み合わせが有する美観にあることから、「組物の意匠」については、部分に係る創作を評価する部分意匠の出願は認めないものとした」。だいたいこんなことを一生懸命いっていたと思うんだけどな…。確かに「部分に係る創作を評価する」という言い方はしなかったかもしれない。これが必須のキーワードだったんだろうか。「部分についての美観を保護する」とは言った。商標の最後のは、どうやら「拒絶理由じゃないから」が正解みたいなのですが、その10文字が言えなかっただけであと1年とか…。口述、畏るべし。