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ブログ記事中の文言が商標権侵害になんかなるわけない

知財に関する正しい理解が広まることを願うはてな村のIPエヴァンジェリストを自称したりしなかったりする者として、これはちょっと書いておかないといけないかもな、と思ってしまったので書いておきます。

oreno-yuigon.hatenablog.com

「ブログ中の文字が他人の商標権侵害になるといってはてなからメールが届いた」という話のようです。

なるわけねえ

という感じです。弁理士100人にきいたら100人が、

なるわけねえ

と答えるでしょう。

さすがにこの事実関係ではてながそんな風に言ってくるとは考え難く、なんかあえてちょっとマスクしてるのかな、という気もしなくもないので触れていいのかわかりませんが、これを読んで「ブログ中で他人の商標を書いたら侵害になるのかもしれない」と思ってしまう人がいたら悲しいし、「知的財産について正しい知識を身に付けなければいけません。」というのがこのエントリの趣旨であるなら、やっぱりちょっと書いておきます。

商標権の侵害とは、
「権原なき第三者が、登録商標と同一または類似の商標を、指定商品または指定役務と同一又は類似の商品または役務について使用をすること」
です。で、例えばこれ↓

AEON

が、AEONの商標権の侵害にあたるか、を当てはめて検討すると、↑これは商標じゃありません。これだけで切れます。↑これはただの文字だからです。伝わったでしょうか。 商標権侵害の定義のうち、以下の赤字の部分です。

「権原なき第三者が、登録商標と同一または類似の商標を、指定商品または指定役務と同一又は類似の商品または役務について使用をすること」

商標権侵害の定義のコア部分を満たしません。だから商標権の侵害ではあり得ません。他にも突っ込みどころがある、というか突っ込みどころしかありませんが、もう心臓部分が破壊されてしまったのでこれで終了です。

こういうのを「商標的使用態様じゃない」といったりしますが、これは↓ここで少し詳しく書きました。

ysmatsud.hatenablog.com

そもそも商標制度ってなんなんだ、というのは↓ここでも書きました。ここで書いたような商標制度の根本原理からしても、本事案は商標権の侵害にはなりません。

ysmatsud.hatenablog.com

ちなみに、コメントやブコメをみると、希釈化に当たりうるのでは、という話も出ていますね。希釈化というのは、倫理的には問題になり得ますが、法上の商標権の侵害にはなりません。希釈化というのは、例えばホッチキスとかもともとは商標ですけど、普通名称化していますよね。普通名称としてはステイプラーとかいうのですが、ホッチキスっていいますよね。あんまりみんななんでもかんでもホッチキスホッチキスいうと、ホッチキスとして差別化できなくなります。こういうのを希釈化、ダイリューションとかといいます。最近だと「ググる」とかでしょうか。「ヤフーでググる」みたいな。
で、本事案では希釈化の問題ではないですね。強いて言えばどちらかというと汚染(ポリューション)には当たるかもしれません。でも、どっちにしろこれも上述の商標権の侵害の定義を満たさないので侵害にはなり得ません。

というわけで、事情によっては商標権侵害ではないところでの名誉棄損とかそういう系の話にはなり得るのかもしれませんが、とにかく、これを商標権の侵害というのは無理スジです。