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訂正にはなぜ「削除」がないか

聞いてみた*1

  • 弁理士A : 減縮することで、実質的に削除できるから、良いんだよ。(よくわからない)
  • 弁理士B : あの「減縮」は、削除も含むんだよ。だから、削除できるよ。審判便覧にかいてあるよ。
  • 弁理士C : 訂正ってのは、そもそも無効審判に対する防御としてやるわけだろ?無効審判ってのは請求項ごとにできるわけで、無効審判起こされて放っておけばその請求項は無効になってなくなるんだから、わざわざ削除する意味はないんだよ。ただ、例えば無効審判請求人のいうことを、仰るとおりです、と認めて、自分から削除して早期解決を図る、というのはアリな話なので、削除もできるよ。


なるほどですね。せっかくなので審判便覧(p.2)みたら、

請求項の削除などの特許請求の範囲の欄の実質的な減縮についても、「特許請求の範囲の減縮」として取り扱う

と書いてありました。

ちなみに、実用新案法第14条の2第7項の削除の規定は、そもそも上述のような早期解決のためというのが趣旨らしい。根拠は未確認。

*1:特許法第17条の2第3項第5号は、補正の目的を「請求項の削除」、「範囲の減縮」、「誤記の訂正」、「明りょうでない記載の釈明」に限るとしている。一方、126条第1項の訂正審判、134条の2第1項の訂正請求では、「範囲の減縮」、「誤記の訂正」、「明りょうでない記載の釈明」としていて、「請求項の削除」がない。なんでやねん、というハナシ。