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特許法における「補正」と「訂正」の語の使い分けについて

考えてみた。結論はありません。よくわかりません。

条文上、補正は出願段階でゴニョゴニョすることをいっていて、訂正は権利化後にゴニョゴニョすることをいっているというのが漠然とした認識で、ggってもいくつかそういうのが出てくる。()(

これは受験生時代にも追求しかけたけどモニョって試験的には意味がなさそうなので考えるのをやめたところですが、最近ちょっと実務的にアレっと思ったことがあったので改めて考えてみた。

ちなみに、口述試験において「補正とはなんですか」と聞かれたら「補充・訂正することです」というのが模範解答で、それ以上追及しないのが暗黙のお約束になっている。この口述試験界における模範解答が正しいとすると、補正は訂正の上位概念(補正は訂正を含む)ということになる。

で、条文を考えてみると、補正というのは17条なんかで使われていて、訂正というのは126とか134−2とかで使われているから、なんとなく出願段階は補正、権利化後は訂正ということになるが、出願段階でも外国語書面出願の誤訳訂正は訂正だし、権利化後でも訂正請求書の補正は補正だ。訂正請求書の補正は補正なのは感覚的にもなんとなくわかるけど、外国語書面出願の誤訳訂正が訂正なのはなんとなく浮いているような気もする。そこで、関連のありそうなことに思いを馳せると、外国語書面出願は補正できないということで、そんなことを総合的に考えると、要するに確定した事項に対してゴニョゴニョするのは訂正で、確定していない事項に対してゴニョゴニョするのが補正、と考えれば、いちおう筋は通るのかもしれない。と、いうところまで考えたところでめんどくさくなったので考えるのをやめます。また気になったら考えたり細かい検証をするかもしれない。