特許出願における単一性は、
とりあえず「なきゃいけないもの」と思っていて、
これ、一出願中の発明群には、単一性がなきゃいけない。と
考えていたんだけど、や、間違っちゃいないんだけど、
単一性があるんだったら、一出願で出しても良いよ、という、
複数発明をいちいち別出願するのがめんどくさいときは、
37条(単一性)を利用して、一出願でだそう!という、
単一性というのはしばりではなくて、むしろ
便利に利用するための制度と捉えるべきだ、
ということに、今日、気付いた。
なんつーか、視点が逆だったな、と。
考え方の話ね。
ところでこの「発明の単一性」という言葉、
イマイチしっくりきていなくて、
いろいろ調べてみていたら、昔はむしろ「出願の単一性」と
いっていたようだ。
そっちの方が正しくね?
ニュアンスとして。
なんで「発明の単一性」に
なったんだろう。
あやしい。
あーひょっとしてこの単語も
やっぱ外国語の直訳だから意味わかんないんじゃないのか?
情けねーなーなんか。
2008/2/10追記 『特許の知識』(竹田和彦)に、出願の単一性と発明の単一性の違いについて詳しい説明がありました。