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なぜいま知的財産がオモロイのか?(1)

最近呑みながらいろんな人に知的財産とその周辺について話すんだけど、
悲しいことに全然話が通じてないらしいことがわかってきた。
話す相手を間違えてるっちゃあそうなんだけど、
知的財産のことを単純にすごくオモロイとおもっているので、
小島よしおって最近よくみるけど、あいつアホだよね!みたいな
そういうカジュアルな感覚で、知的財産について話したいわけですよ僕は。


で、なぜいま知的財産がオモロイのか?という根本のとこから
話題にしないとそもそも話がかみ合わないみたいなので、
そこんとこを説明する練習を、ここでしてみます。


最近は知的財産について世間で騒がれていて
新聞でも知的財産について毎日なにかしら話題があって、
国を挙げて知財立国とかいってるわけだけど、
なんでそんなことになってんのか?
知的財産のなにがそんなにオモロイのか?


そもそも知的財産ってなんだ?というと、
「知的財産法」という法律はないわけです。
法律でいうと、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、著作権法
不正競争防止法独占禁止法、あとはまあ種苗法とかそのへんが
知的財産法の実装ということになります。


で、これらを「知的財産法」と一括りにして考えることができるのは、
その保護対象が共通しているからです。


↑あんなような法律がようするになにを保護したいのかというか
なにについてのルールを定めたいのか、というと、
まあ知的財産についてのルールを定めたいんですけど、
その保護対象は要するに情報のことである、ということができます。


特許法で保護対象である発明も、
著作権法の保護対象である著作物も、
ようするに「情報」です。


例えば、特許法の保護対象である発明というのは、
これをこうやって工夫したらこんなもんができて、
そしたらこんなうれしいことがあるぜ!というアイデアのことで、
発明というのはそのアイデアの実装に過ぎない。
特許法が保護したいのは発明ではなく、発明です。
発明品という有体物についてのルールだったら、民法で充分なわけですね。
これが、知的財産法の保護対象が情報であるという意味です。


で、情報の流通っていうのは、昔はある程度コントロールできた。
リアルなクチコミで情報が広まる範囲っていうのはたかが知れていて、
情報が(周知といえるほどに)爆発的に広まるためには、出版社とか新聞社とか
テレビ局とかラジオ局とかそういうマスメディアによって発信される必要があった。
それは、印刷機とか放送局とかでかい放送アンテナとかそういう金のかかる
巨大な装置がないと、出版物をつくったり放送したりできなかったからです。


だから、情報の流通するインターフェイスというのが
ある程度決まっていたわけで、そこを規制することによって
情報(知的財産)の流通をコントロールできた。


で、情報技術革命の到来です。
特に、インターネットという恐ろしいインフラがでてきたわけです。
インターネットで作り上げられるウェブは、
地域も時間も飛び越えて、しかもほぼゼロのコストで情報(知的財産)が
無限に伝搬されるという恐ろしいインフラなわけです。


と、このへんまでかいて飽きてきたので
とりあえず止めますが、やっぱり長くなっちゃうなー。
「なぜオモロイか」までたどり着けてないなー。
5分でしゃべれるようにまとめたいんだよなー。
また今度挑戦しよ。

==追記==
つづき