で、ですね。
なんだっけ。
そ、インターネットは、
地域も時間も飛び越えて、しかもほぼゼロのコストで情報(知的財産)が
無限に伝搬されるという恐ろしいインフラなわけです。
これは、個人が技術を周知といえるほどに広めることができる、
ということなので、特許法にとっては致命的な事態です。
これまで、新しい技術が生まれる場所は、いろんな機械がある
工場とか学校とか、それなりにエスタブリッシュされた組織空間でした。
そこで生まれた技術は、それなりにその工程と目的と用途が
その組織に管理されていたので、その技術は実施されるまで、
大抵の場合は営利目的で販売されたりするまでは秘密にしておくことが一応できていた。
前回述べたように、マスメディアが動かないと周知といえるほどに技術は広まらなかったみたいなので。
でも、それでも実施する前に周知になる場合、
実施する前に組織が動く場合というのがざっくり2パターンあって、
学会で発表することと、博覧会に出すことだった。
現行の特許法30条は、この2パターンのみ(まああと「意に反する場合」もだけど)、後から
「しょうがなかったんだもん」と言い訳することを許していて、
まあ要するに特許法は、これ以外で技術が周知となるパターンは、実施しかないと考えている、いまだに。
でも、いまはそんなことナイチンゲールで、技術は即効で周知になる。
少なくとも、一瞬で公知になる。特許性が否定されることになる「公知」とは
守秘義務のない人が一人でもその技術を知っていることを指すから、
または複製物によって守秘義務のない人が一人でもその技術を知りうる場合を指すから、
一瞬でもインターネット上のサイトに上がった時点で、まだ誰もみていなかったとしても
公知となり少なくとも理論上は特許性は否定される。
さらに、インターネットというインフラは、
ソフトウェアという技術開発の先端にオープンソースというカルチャーを生み出した。
これはもう、特許法では完全に手に負えません。
オープンソースによって開発される技術は、根っから公知だからです。
と、このへんでまためんどくなってきたんでやめます。
また気が向いたときに続きます。