メモとして
条文 | 種別 | 請求期間 | 主体 | 消滅効果 | 客体 | 趣旨 | 他 |
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43-2 | 登録意義の申立て | 商標掲載公報発行から二月以内 | 何人も | 初めから | 品役ごと | 公益の保護、登録の信頼向上 | |
44 | 拒絶査定不服審判 | 謄本送達から三月以内 | 査定を受けた者 | ||||
45 | 補正却下決定不服審判 | 謄本送達から三月以内 | 決定を受けた者 | ||||
46 | 無効審判 | いつでも | 利害関係人のみと解する | 初めから | 品役ごと | 紛争解決 | |
50 | 不使用取消審判 | 継続して三年以上使用していないとき | 何人も | 請求の登録日 | 品役ごと | 三月以内の駆け込み使用は使用に該当しない | |
51 | 不正使用取消審判 | 〜使用の事実がなくなったときから五年以内 | 何人も | その後 | 全体 | 正当使用義務違反、制裁規定 | 商標権者は取消し後五年以内は登録受けられない |
52-2 | 移転後の混同使用取消審判 | 〜使用の事実がなくなったときから五年以内 | 何人も | その後 | 全体 | 類似関係にある商標の移転を認めることの事後的な担保措置 | 商標権者は取消し後五年以内は登録受けられない |
53 | 使用権者の不正使用取消審判 | 〜使用の事実がなくなったときから五年以内 | 何人も | その後 | 全体 | 監督義務 | 不正使用した者は取消し後五年以内は登録受けられない |
53-2 | 代理人等の不当登録取消審判 | 設定登録から五年以内 | パリ条約等の同盟国において商標に関する権利を有する者 | その後 | 全体 |