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商標の審判まとめ

メモとして

条文 種別 請求期間 主体 消滅効果 客体 趣旨
43-2 登録意義の申立て 商標掲載公報発行から二月以内 何人も 初めから 品役ごと 公益の保護、登録の信頼向上
44 拒絶査定不服審判 謄本送達から三月以内 査定を受けた者



45 補正却下決定不服審判 謄本送達から三月以内 決定を受けた者



46 無効審判 いつでも 利害関係人のみと解する 初めから 品役ごと 紛争解決
50 不使用取消審判 継続して三年以上使用していないとき 何人も 請求の登録日 品役ごと
三月以内の駆け込み使用は使用に該当しない
51 不正使用取消審判 〜使用の事実がなくなったときから五年以内 何人も その後 全体 正当使用義務違反、制裁規定 商標権者は取消し後五年以内は登録受けられない
52-2 移転後の混同使用取消審判 〜使用の事実がなくなったときから五年以内 何人も その後 全体 類似関係にある商標の移転を認めることの事後的な担保措置 商標権者は取消し後五年以内は登録受けられない
53 使用権者の不正使用取消審判 〜使用の事実がなくなったときから五年以内 何人も その後 全体 監督義務 不正使用した者は取消し後五年以内は登録受けられない
53-2 代理人等の不当登録取消審判 設定登録から五年以内 パリ条約等の同盟国において商標に関する権利を有する者 その後 全体